12月

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中条の賃貸情報

Q: 朝日放送が、松竹(松竹京都映画)と共同で土曜ワイド劇場のドラマ(必殺仕事人とハングマンの、2ツの時代劇とドラマの合体版ドラマ)として制作した、「京都マル秘仕事人」について…「10年位前の、2001年(平成13年)に本放送された2作目は、株のインサイダー取引が絡んだ殺人事件を取り上げていて、悪のボス役の金田龍之介さん(故人)扮した「市村の御前」が、中条きよしさん扮する主人公に、殺されない状態でのお仕置きとして、京都の三条大橋で自分がやった悪事の告示板の真横で吊し上げされた所を、成瀬正孝さん扮する中条さんの小さい頃からの悪友兼京都府警の刑事が逮捕状を示した上で…「殺人教唆並びに、証券取引法違反で逮捕する!中条の賃貸住宅に関する情報についてなら家賃/間取り/こだわり条件で徹底比較」と、告知して逮捕したシーンでほぼ終わったが、金田さんがドラマの中でやった犯罪の内、株のインサイダー取引の部分について、当時の証券取引法だと何条の何項違反になるか?」を、改めて質問したいと思います。(現在の、金融商品取引法では先日回答頂いてますので、今回は改正前つまりドラマが本放送された時点で、適用されていた証券取引法で改めて質問したいと思います。)合わせて…「御前達のインサイダー取引を知っていた、被害者2人の殺害を間接的に、金田さんが殺害犯のボス(中条さんの知合い)に扮した立川三貴さんに命じたシーンから、殺人教唆と当時の証券取引法違反ではどちらが罪重いか?」も、質問したいと思います。それでは詳しい方、ヨロシクお願い致します…。 回答がよせられています。 A: 証券取引法 だと以下の条文になると思います。第百六十六条 次の各号に掲げる者(以下この条において「会社関係者」という。)であって、上場会社等に係る業務等に関する重要事実(当該上場会社等の子会社に係る会社関係者(当該上場会社等に係る会社関係者に該当する者を除く。)については、当該子会社の業務等に関する重要事実であつて、次項第五号から第八号までに規定するものに限る。以下同じ。 )を当該各号に定めるところにより知ったものは、当該業務等に関する重要事実の公表がされた後でなければ、当該上場会社等の特定有価証券等に係る売買その他の有償の譲渡若しくは譲受け又は有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、外国市場証券先物取引若しくは有価証券店頭デリバティブ取引(以下この条において「売買等」という。 )をしてはならない。 当該上場会社等に係る業務等に関する重要事実を次の各号に定めるところにより知った会社関係者であって、当該各号に掲げる会社関係者でなくなった後一年以内のものについても、同様とする。 で、殺人教唆ですが、他人を教唆して犯罪を実行させた者には、正犯の刑を科する(刑法第六十一条)。そのため殺人罪となります。よって、こちらのほうが遥かに思い罪ですね。インサイダー取引は5年以下の懲役や罰金で済むので。 次にもご期待ください。

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