Q:
NHKの番組で、画家山本太郎氏とその事実上の妻・敏子さんを、交流のあった作家瀬戸内寂聴さんが語るという番組がありました。
その中で、山本太郎氏は、自分の死後、作品の散逸を防ぐために、事実上の妻であった敏子さんを、法律上の妻ではなく、養子にした、というくだりがありました。妻なら半分しか相続できないが、子なら全て相続できるから、ということのようでした。山本太郎氏は、自分の作品を売らない画家として有名だったそうです。
そこで質問なのですが、このような場合、相続税はどうなるのでしょうか?ポイントは、1.山本太郎氏は作品を売らない画家だった。
2.山本太郎氏の作品は一度市場に出ようものなら千金の価値がある。
3.山本家には、現金他の財産はそれほど多くはなかったと考えられる。4.仮に山本氏の作品を相続財産として推定価格をつけるなら、莫大な相続税を課されるものと考えられる。5.4の場合、山本家にある遺作を売却すれば、相続税の支払いは可能と考えられる。6.山本氏の意志は、自らの作品を散逸させないことである。7.山本氏の相続人である敏子さんが作品を売却することは考えにくいが、一般論としては売却することは十分考えられる。また、敏子さんからさらに相続した人物が、将来売却することは十分考えられる。
8.繰り返しになるが、山本氏は、基本的に自分の作品を売らない画家だった。以上のような場合、税法上どのように考えるべきでしょうか?山本氏の作品に市場価値を認めて課税すべきでしょうか?また、税務当局はどのように考えるでしょうか?また、実際の山本家の相続がどのように処理されたかは興味深いとは思いますが、この問いには直接関係しないものとします。
以上です。
法律に詳しい方、特に税法に詳しい方、ぜひ、
考えさせられる質問ですね。
A:
岡本太郎さんのことですね。千金の賃貸サイトに注目。住みたい駅・地域から簡単検索機能、DOOR賃貸でどうぞ。結局作品のほとんどは岡本氏の晩年に川崎市に寄贈され、川崎市岡本太郎美術館として公開されています。
従って相続税や再相続の問題は生じなかったようです。なお岡本氏は一人っ子だったので、仮に妻にしてもほかの相続人はいなかったはずです。
次にもご期待ください。